前回の記事では、横浜市内の新築建売アパートに対して、買付証明書の提出を仲介業者から勧められました。
前回の記事
いきなり買付証明書を出せと言われて戸惑う私…
どうすればいいんだろう?
新築建売アパートに買付証明書を出してみないか?
紹介されたばかりの新築建売アパートに対して、不動産仲介から買付証明書の提出を勧められました。
改めて、紹介された物件のスペックは以下のようなものです。
- 横浜市内の木造アパート
- 某地下鉄駅から徒歩6分
- 価格 9,800万円
- 1R単身者向けの間取り
- 表面利回り 7.5%
その際、仲介の担当のTさんは、
「買付証明書っていうのは、法的な拘束力はなくて、例え買付証明書を出した後でもいつでもキャンセルできるんですよ。ただ、購入の意思を示すということになって価格交渉もしやすいと思いますよ。」
とのこと。
当時、買付証明書のこともほぼ知らなかった私ですが、なるほど、買付証明書を出すだけなら特にデメリットは無さそうに聞こえます。
知らないものに署名はできない!
さて、買付証明書を提出しても、その時点での購入意思を示すだけで、いつでも撤回できるとのこと。
担当のTさんが嘘を付いているとも特に思いませんでしたが、買付証明書を書くのはお断りさせてもらいました。
理由は、買付証明書というまだよく知りもしない文書にいきなり署名するのは危険な気がして怖かったからです。
単純な理由です。
今になって思うと、あの時買付証明書を書いても確かに大したデメリットはなかったと思います。
でもよく理解もしてない文書にホイホイ署名はやっぱりしない方がいいので、あの時署名しなくてよかったかなぁ、と思います。
そして何より…
まだ1件しか紹介されてないのに決められないよぉ!!
というのが本心で、それもTさんにはお伝えしておきました笑
もっとたくさん物件見て実践知識を習得しないと!
そもそも慎重な性格もあってか、1件目のアパートを見せてもらいましたが、まずはたくさんの収益不動産を見せてもらって、比較検討しないと決めきれません。
何より買ってから後悔しながら賃貸運営は絶対したくありませんでした。
だって、不動産は一度買ったら株みたいにすぐに売却できるような流動性がないので、買った物件は数年のお付き合いに間違いなくなりますから。
株ではすぐ損切りする自分としては、買ってから後悔は絶対したくありません!
ということで、紹介してもらえる物件を増やすために、まずは不動産屋の開拓をしていくことに決めました。
次の不動産体験記
次回記事、少々お待ちください。
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